債務整理で自己破産を選択したときの弁護士費用
多額の借金を抱えてしまったときに、債務整理として自己破産を選択したい人もいると思います。自己破産などの債務整理をするときには、個人で行うよりも弁護士や司法書士に依頼することが多いと言えます。弁護士に自己破産の依頼を行ったときには、書類の作成料金や弁護士費用として20万円から30万円ほどの費用がかかります。自己破産の場合には裁判所に申し立てを行う手続きになりますので、裁判所申し立て費用について3万円ほどかかるものとなります。
費用に関しては目安としての金額で、債務者によって債権者の数や借金の総額が変わってくることが考えられますので、それぞれの状況に応じて必要になってくる費用の総額は変化します。自己破産には同時廃止と少額管財の2種類のものがあり、破産の手続きが決定されたと同時に破産の廃止を行うことによって、免責までに必要になる事項を簡略化する方法のことを同時廃止と言います。債務者が保有している財産の価値が20万円以下のときには同時廃止が行われ、財産が20万円以上あるときには管財事件になります。管財事件では管財人の選任が行われることになりますし、財産の換価と債権者に対する配当を行う作業をしなければなりません。
管財事件の場合には管財人引き継ぎ費用が発生するために、同じ自己破産をするときでも同時廃止のケースと比較すると20万円ほど多く費用がかかってしまいます。債務整理を検討している人は金銭面で苦しい状況にあると言えますので、少しでも弁護士費用を支払うことができるように分割払いのできる事務所を選ぶことも大切です。